大家さんなら必ず知っておきたい!賃貸アパート・マンション経営に関わる11の税金5

大家さんなら必ず知っておきたい!】…賃貸経営に関わる11の税金特集 第五回です。
それでは 張り切ってまいります!

■「アパマン経営に失敗しない会」愛媛県松山支部では、税金の意味と得する節税方法を勉強することをおススメしています。ޥ

税金は難しいから・・・と思われますが、「知って出来る節税」と「知らないと取られてしまう税金」とがあります。
税金について あまり深く覚える必要はありませんが、何に対して税金がかかるかはざっと知っておきましょう。ここでは『勝ち組大家さん』になるために必要な11種類の税金についてご紹介いたします。

そのうち 今日は、「9・不動産取得税」と「10・譲渡所得税」について分かりやすく解説します。
9・不動産取得税
不動産を取得した人に課税される都道府県税です。
この場合の「取得」には、購入した場合だけでなく、新築や増改築、交換、贈与、寄付などによって所有権を得た場合も含まれます

ただし、相続や法人の合併等による取得は非課税です。本来は申告納税が原則です。(自治体により申告期限が異なる)

不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額。
標準税率は4%(※2015年3月31日までの取得は3%とする特例が設けられています)
なお住宅の取得には軽減措置があり、一戸につき1200万円(税額にして36万円)を控除されます。← ※長期優良住宅は 1300万円(平成26年3月31日まで)

※税額=課税標準×0.4

10・譲渡所得税
土地を売却した際の利益に掛かるのが取得税です。
譲渡所得税は、売買代金からその土地を取得するのに掛かった費用(販売経費)や売るための様々な費用を差し引いて譲渡益を求めて計算します。

事業用の建物や土地を売って、別の建物や土地を買った時には所定の条件を備えれば、買換え特例を受けることが出来ます。ޥ

また、土地区画整理事業で強制的に換地させられた場合や、公共工事を行うために補償金などを受けて強制的に譲渡させられた場合の所得税には優遇措置があります。

市街化を高度利用するための都市開発や、等価交換方式でマンションや共同ビルを建てる場合にも譲渡所得税の特例があります。

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本日はここまで…。

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