大家さんなら必ず知っておきたい!賃貸アパート・マンション経営に関わる11の税金4

大家さんなら必ず知っておきたい!】…賃貸経営に関わる11の税金特集 第四回です。
それでは 張り切ってまいります!

■「アパマン経営に失敗しない会」愛媛県松山支部では、税金の意味と得する節税方法を勉強することをおススメしています。ޥ

税金は難しいから・・・と思われますが、「知って出来る節税」と「知らないと取られてしまう税金」とがあります。
税金について あまり深く覚える必要はありませんが、何に対して税金がかかるかはざっと知っておきましょう。ここでは『勝ち組大家さん』になるために必要な11種類の税金についてご紹介いたします。

そのうち 今日は、「7・登録免許税」と「8・印紙税」について分かりやすく解説します。
7・登録免許税
完成して登記をすると「登録免許税」がかかります。

建物が完成したら 他人に対して“この建物は私のものですよ”
という権利を明らかにするために、「登記」が必要になってきます。
不動産の登記をすることによっていわゆる 「権利証」ができあがります。

この登記をする際にかかってくる税金が 「登録免許税」です。
自分が持っている土地の上に建物を新築して自分のモノにする場合の登記を 「所有権保存登記」といいます。

【登録免許税を求める算式】

登録免許税の税額=課税標準X税率

税率は、普通の新築であれば固定資産税の評価額の1000/4になります。

※H21.4.1現在の税率となります。

8・印紙税
賃貸不動産(アパート・マンション)を建てる場合、工事を依頼する建設会社・アパートメーカーとの間で『請負契約書』を取り交わします。
この時にかかってくる税金が『印紙税』です。

請負契約書には、工事請負契約書、工事注文請書、修理承り書、広告契約書などがあります。

なお、印紙税は契約書に記載された内容により取扱いが異なりますので、詳しくは税務署又は税務相談室に文書をお持ちになり、お問合下さい。

例ですが、1億円を超え5億円以下の契約金額の場合、印紙代は10万円です。
(但し平成23年3月31日までの間に作成される契約書について印紙税の税率が軽減され8万円となります。 )

※尚、通常『請負契約書』は2通作り、発注者側と請負者側に1通づつ保管します。
しかし、1通のみ作り依頼主側がコピーを保管することで『印紙税代』を2分の1に減らすことができますޥ

さらに詳しくお知りになりたい方 お問い合せはこちらから

本日はここまで…。

最後まで 当ブログにお付合いいただきましてありがとうございました。『今日の内容はいかがでしたか?もしよろしければお友達に転送ください。』


コメントは受け付けていません。