【大家さんなら必ず知っておきたい!】…賃貸経営に関わる11の税金特集 第六回です。
それでは 張り切ってまいります!
■「アパマン経営に失敗しない会」愛媛県松山支部では、税金の意味と得する節税方法を勉強することをおススメしています。
税金は難しいから・・・と思われますが、「知って出来る節税」と「知らないと取られてしまう税金」とがあります。
税金について あまり深く覚える必要はありませんが、何に対して税金がかかるかはざっと知っておきましょう。ここでは『勝ち組大家さん』になるために必要な11種類の税金についてご紹介いたします。
そのうち 今日は、「11・消費税」について分かりやすく解説します。
11・消費税
消費税はマンション建設時の建築費に掛かるものです。
消費税は最終消費者から負担するという事を考えると、賃貸マンションにおける最終的な消費者は入居者であると考えられますが、家賃収入は非課税であり 残念ながら入居者から家賃収入を取ることは出来ません。
ここで注意して頂きたいのですが、マンションの家賃に消費税は掛かりませんが、事務所・店舗・倉庫・駐車場などの賃料には消費税が掛かってきます。
現行、消費税の税率は5%です。(2014年4月に8%、15年10月に10%に引き上げる消費増税法案が 閣議決定しています。)
※なお 以前消費税還付のコンサルティングをしておりましたが、所官庁の指導により 今現在 勝手ながら受付を中止させていただいております。誠に申し訳ありません。
本日はここまで…。
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