亡くなった方の配偶者は世代的に近いわけですから、あまり考えたくはありませんが、次の相続(二次相続)についても考えないわけにはいきません。
節税という観点からは、2回の相続を通じてのトータルでの相続税額の試算がどうしても必要になるのです。
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