小規模宅地には、評価額が最大で80%下がる特例があります。この小規模宅地に該当すると、大きな節税効果を生みます。
特例を適用させるためには、相続税の申告期限内に遺産分割が出来ている場合に限られますので、被相続人の死亡から10か月以内ということになります。つまり、生前から対策を練っておく必要があるということです。
そこで今回は、どのような条件ならば小規模宅地に適用されるのかを お伝えします。
1.特定居住用宅地・・・特定居住用宅地等とは、被相続人と一緒に生活していた親族の居住用に使われていた宅地のことを言います。被相続人の配偶者か 親族が相続し、居住を続ければ 240㎡まで80%の評価減を受けることが出来ます。
2.特定事業用宅地・・・特定事業用宅地等とは、被相続人の「事業用」に使用されていた宅地のことを指します。
例えば、店舗や工場などがそれにあたります。事業用宅地も、特定居住用宅地と同様に、被相続人の事業を親族が引き継ぎ、その土地を取得した場合に、400㎡まで80%の評価減を受けることができます。ただし、200㎡まで50%の評価減となります。
3.特定同族会社事業用宅地・・・特定同族会社事業用宅地等とは、あまり聞き慣れない言葉ですが、事業を法人化し 被相続人の土地を、法人に賃貸している場合の宅地を指します。
土地同族会社事業用宅地が適用されると400㎡まで80%の評価減を受けることができます。
4.その他・・・その他の宅地として挙げられるのは、駐車場やマンション、アパートなどの不動産貸付用の宅地のことです。
これらの場合は、200㎡まで50%の評価減を受けることができます。ただし 宅地としての要件を満たしていなければなりません。
小規模宅地は、最大で80%評価減と言っても、様々な種類や要件があります。今回は、小規模宅地に該当される4つの種類をご紹介しました。
居住用宅地 | 一般 | 200㎡まで | 50%評価減 |
---|---|---|---|
特定 | 240㎡まで | 80%評価減 | |
事業用宅地 | 一般 | 200㎡まで | 50%評価減 |
特定 | 400㎡まで | 80%評価減 | |
その他の宅地 | 200㎡まで | 50%評価減 |
【おまけ】
小規模宅地として、相続税の節税対策をするなら、ローコスト戸建賃貸経営がオススメです。200㎡以内の居住用宅地に建設することで、50%の評価減を受けることが出来ます。お気軽にご相談下さいませ。