今日は 「天災」と「税務署の調査」は忘れた頃にやって来ます!ごまかしなど利かないから要注意 についてお伝えします。
確定申告の時期となりましたと先日お伝えしましたが、確定申告の内容が影響するのが税務署の調査です。
税務署の調査が入るのは 一般的には秋頃だと言われていますが、
確定申告の内容などすっかり忘れてしまったころに 税務署から調査が入るというのがお決まりのパターン。
でも、しっかりと準備しておけば 決して大丈夫です。
準備を怠らないでしっかりやっておけば、税務署の調査も恐れる事はありません
その準備のひとつが 『確定申告』なんです。
逆にこの 確定申告の内容をまず間違いがないようにしっかりと記入して 提出しておかないと、後々大変なことになってしまいます。
内容に間違いがあれば 当然修正申告しなくてはいけませんし、自ら修正するのか、指摘されて修正するのかだけで 加算税も違ってきます。
修正以前の問題ですが、もし 期限内に申告書を提出していなければ、
期限後申告として扱われてしまいますから、それなりの加算税も課されてしまいます。
内容に間違いがあれば、それだけで 信用もなくなるということですし、忘れたころに調査が入って その時もついとっさに良かれと思った嘘で ごまかしてしまうと、
逆に信用をなくしてしまい、調査がスムーズに行かなくなることもあります。
税務署は、「持たざる人」から税金を搾り取るよりも、「持てる人」からの方が徴収しやすいため、
徹底的に調査される場合もあります。
彼らは、当事者ですら気が付かないような財産の細部まで、なぜかきっちりと調べ上げてきます。
からくりを説明すると 納税者、税理士に断りもなく調査しているからです。
例えば 銀行口座、有価証券ですが、相続税申告書を提出すると、その被相続人、相続人、孫まで関係ありそうな親族について
死亡日から遡って10年分くらいの取引履歴を関係ありそうな金融機関の支店に照会かけるそうです。
金融機関は全く拒むことが出来ません。
該当あるとそのまま納税者等に通知もなく 税務署に資料が渡されます。
これを精査して税務調査するかどうかを税務署は判断の一部材料としているようです。
また 充分に注意して申告した場合でも、やはり気が付かないミスや解釈上の違いによる申告漏れなどがあることも・・・。
そこで、事後処理(この 来署案内を出したりする事務のことを税務署ではこう呼んでいます。)の対象にならないためにも、
よくある「事後処理事例」ということで 例を挙げておきたいと思います。
不動産収入の申告漏れ ・・・
アパートや賃貸マンションについては申告しているが、数台分の駐車場とか空き地(残地)を資材置き場等として地貸しているケースなど、
金額が他の賃貸不動産より比較的少ないものが 申告漏れとなる場合がよくあります。中には 確信犯の方もいます。
法定調書(税法で提出が義務付けられた資料)や税務調査によって把握した情報など、税務署には様々な方法で収集した資料情報があります。
もちろん税務署が把握されていない課税情報もあるでしょうが、
「税務署は分かるはずないだろう」
とか
「金額少ないし調査に来ないだろう」
と悪魔の囁きに負けずに、金額の多寡にかかわらず適正な申告を心がけたいですネ。
税務署や国税庁の方々は、本当に舌を巻くほど優秀です。
ちよっとした申告漏れやごまかしには 随分慣れていらっしゃるようで、すべてにおいて先回りしていますので、
「急がば回れ」 正しく申告することが一番だと考えます。
くれぐれも言いますが 税務署の調査というのは 税務署へ出向いたり書類をそろえたりと いろいろ面倒なことですが、
日々の帳簿類の整理や真面目に申告をしていれば、小規模経営のアパート大家さんなら 乗り切るのはそれほど大変ではないと感じます。
スムーズに行くか行かないかは 自身の努力次第、ということですヨ。
とりあえずは 確定申告の内容をしっかりと何度も確認して、確実なものを提出することから始めましょう。
分からない時はお早めに ご相談、お待ちしております。
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