現代の打ち出の小槌「不動産が月賦で買える」のをご存知ですか?

最近、テレビを見ていると、過払い金請求で、「○ディーレ法律事務所」とか「○ネルヴァ法律事務所」「○うき司法書士事務所」のCMをよく見かけます。皆さんもお気づきですよネ。

そういうところに依頼して債務整理をする人が、また増えてきているそうです。

しかし、実は 一度債務整理すると、その方たちは、最低でも5年~7年間は個人信用情報に記録が残ります。

ですので、暫くは借入ができないので、自宅をもつことが不可能になってしまいます。

そうなるという意識(知識・情報?)がない人がとても多く、それでも何とかならないか?という相談を受けることが、不動産の営業現場では多々あります。

普通の不動産会社では、基本的にそういう方を相手にせず、また「ブラックお断り」というような強気の態度をとる業者様もあるくらいです。(悲~)(※ブラックとは、金融機関の信用情報に難のある方のことを言います。)

「おまとめローン」+住宅ローン を組んでもらうロジックもありますが、コレもお客様にとっては危険極まりません。

本当に、毎月ちゃんと支払えるなら マイホームの夢を叶えてあげたい・・・

日々お役に立ちたいと思っている私としては、何とかしてあげたいと常々考えておりました。

そこで、今日お伝えするのが

不動産が月賦で買える」「月々の家賃で買える」家

というロジックについてです。

住宅ローンを組むことができない、或いは、事情があって今は組みたくない方などに、月賦での支払いで 売買します。

この時の売主様とは、その物件を自ら所有する人だったり、それを購入して投資目的で売買する投資家となります。

月賦売買(ルーツは愛媛県今治市)は、住宅ローンが一般的でない時代には、不動産売買では比較的多く用いられた方法でした。

詳しいことは、このサイトでは書けませんので、ご興味ある方に改めてご案内します。

この販売手法により、そういう属性の買い手が購入を希望しても、今までは販売できなかったのが、出来るようになるんです。

これは、売主様にとっても大きなメリットがあります。何故なら、

○ローンや現金客以外の顧客へ間口が広がる

相場よりも高く売ることが可能

○売った翌年に税金がかからない(所有権移転時に課税)

ということが挙げられます。

これは、「温故知新」とも言え 古き良き時代のものを、現代風にアレンジして、売主様にも良い条件(想像を超える高利回り)で、物件が売れる機会を創出したものです。

今後は、この手法を様々な場面で応用し 買い手から購入依頼があったときに、たとえ住宅ローンが通らなくても売買できるような仕組みを構築して参ります。

実際の事例がコチラ 2019年7月末完成予定