【空室率よりももっと厄介な入居者トラブル。あなた様の悩みを解消する方法を無料で知りたくありませんか?】
それでは 張り切ってまいります!
■家賃は1ヶ月遅れたら返ってこないと思え!
厳しい様ですが、そのくらいの覚悟が必要です。
何故なら1ヶ月の家賃が払えない人が、2、3ヶ月分の家賃が払えると思いますか?
(いや払えません)
大家さんの中には、滞納されても管理会社様に管理料を払って お願いしているから大丈夫さ・・・。
このように、勘違いしている大家さんが実に多いことに驚かされます。
管理委託業務契約書に、よく目を通すとご理解頂けると思うのですが、
滞納家賃を管理会社様が負担するという内容の契約を交わす例は殆どありません。
(弊社も同様です)
ですので、今一度 管理委託契約書を確認すると良いと思います。
契約書に記載している内容は、
▼滞納の督促はしますが、家賃の負担はしません。
▼立替払いはしますが、最高2ヶ月間です。
等々、入居者様が滞納した場合は 実質、大家さんが全て負担しているという事を知って下さい。
滞納した家賃を負担してもらえるのは、滞納保証をしている場合のみです。
もちろん家賃保証の場合も負担してもらえますが・・・。
では、何故 滞納が起きるのでしょうか?
遅れた場合の督促が遅い
なんてことはありません。これが最大の原因です。 管理会社様に、毎月管理料を払ってお願いしているから、仮に滞納しても督促してくれるでしょう?
では、どのような督促をしているのかご存知ですか?
前述の通り、滞納保証をしていない限り 管理会社様の懐は全く痛みません。
したがって、
「督促しています。」
と、言っても どれほど真剣に督促しているのか疑問ですね?
担当者さんはタダでさえ忙しいですから、大家さんの滞納家賃の事なんかへっちゃらで、
『なかなか連絡が取れなくて~』
『まだ1ヶ月も経っていませんから~』
『忙しい人みたいですし~』
こんな言い訳をするでしょう!
トドノツマリ最終的には、「弁護士さんに相談しますから。」と決まり文句
ちなみに、弁護士さんに相談しても、内容証明や訴訟の話ばかり・・・。
その間、滞納がかさむだけです。
滞納がかさむ上に 弁護士費用が必要になり、訴訟を起こして仮に勝訴しても家賃全額返金される保証は何処にもありません。
勝訴判決 ⇒ 不払い続き ⇒ 強制執行申し立て ⇒ 賃料の債権のみ回収(裁判費用は出ない)
しかも、賃料不払いによる明け渡し請求は最低3ヶ月以上の滞納が要件になり、裁判は半年から1年の時間がかかるため さらに、その間の家賃も不払いになることをよく覚えておいて下さい。
さらに、ダブルパンチが・・・。
ナ、ナント滞納家賃にも税金がかかるんです!
えっ、・・・。
もう一度言いますヨ。
滞納家賃にも税金がかかるんです!
税務上の滞納家賃は、勘定科目で言うと
『売掛金』
になります。
経営者の方や確定申告をしている方はご理解いただけると思いますが、
必ず『売掛金』に計上しなければなりません。
よって、滞納を許しておくと家賃が入らないだけではなく、税金も取られてしまうという、
大家さんにとっては踏んだり蹴ったりなんです!
残念ながら最終的に回収できない家賃は、貸倒金で処理することになります。
★滞納トラブルを未然に防ぐ裏ワザ!!は以下のとおりです。
▼家賃を払わない入居者様は客ではない!
▼不良入居者さんは入居させない!
▼家賃を払いやすくする!
▼家賃を一番最初に貰うようにする!
▼1日の滞納も許さない!
●やるべきことを素早くやれば 滞納トラブルは99%解決可能姉妹です!
信頼することは大切ですが、管理会社任せにせず、大家さんとしてやるべきことは やり、
もらうべきものはしっかりもらう。
そういう毅然とした態度がトラブルの早期解決を果たします。
本日はここまで…。
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