たった3分で読める!から 先ずは相続税の節税「納税資金対策」から学びましょう

相続税とは、相続開始から10ヶ月以内に現金で払うことが原則とされています。

相続税対策というと、どのように相続税を安くするかということに焦点を置きがちですが、「納税資金」にも目を向けていなければなりません。相続税は、基本的に現金で支払うことが原則です。

納税資金は、預貯金や生命保険、投資信託などがすぐに換金し、使用できるものです。しかし、現金がなかった場合には土地を売却しなければならない可能性もあるんです。土地を売却しなくて済むように、納税資金対策をしておかなければなりません。

そこで今回は、納税資金対策について 書いていきたいと思います。

お札


1.納税に必要な金銭の確保

所有している不動産を、収益性の高い賃貸物件に組み替える、売却して換金しておく 等の必要があります。納税には現金が必要となりますので、売却しても良い土地や宅地は、出来るだけ早く売却しておきたいですね。


 

2.優良な土地を開発する

たとえば商業地や、通勤アクセスのよい駅前付近などに土地がある場合は、積極的に開発するべきです。利用価値が高い土地は、相続税評価も高くなりますので、資産の圧縮を図ることができます。


 

3.自宅として最適な土地を決める

自宅の場合には、小規模宅地の評価減の特例を利用することができます。240㎡まで80%の評価減となります。

 


4.生命保険で納税資金対策をする 

納税資金対策としてしばしば生命保険が活用されています。法定相続人1人あたり500万円の相続税の非課税枠がありますので、相続対策として効果を発揮します。ただし、相続対策として生命保険に加入する場合には、終身保険に加入する必要がありますので、その点等 よく確認をして下さいネ。


 

【まとめ】・・・相続税には、「納税資金対策」をしなければなりません。

1.納税に必要な金銭の確保

2.優良な土地を開発する

3.自宅として最適な土地を決める

4.生命保険で納税資金対策をする


 

【おまけ】

相続対策として効果を発揮する「戸建賃貸経営」は如何でしょうか?戸建賃貸経営は、小規模宅地としての評価減を受けますので、正に相続税の節税効果を十分に発揮する方法です。

その相続、チョット待った!遺言書に記載のない代襲相続:孫認めず 先に子死亡で遺言無効 最高裁

今日は その相続、チョット待った!遺言書に記載のない代襲相続:孫認めず 先に子死亡で遺言無効 最高裁初判断は民法と違うので注意! についてお伝えします。

 

実務と法律には乖離している部分がある というのが 定説となっていますが

「包括遺贈の場合と異なり、遺言による相続分の指定により 全財産を相続するとされていた相続人が 被相続人よりも先に死亡した場合に、当該相続人の相続人が全財産を代襲相続するかについて、高裁レベルの判例では意見が分かれていた」のだそうです。

それで今回、最高裁が初判断を下したと言うことで 大きなニュースになっています。

ダウン以下が その最高裁判決のニュースの抜粋です。

毎日新聞:代襲相続:孫認めず 先に子死亡で遺言無効 最高裁初判断
読売新聞:相続人が先に死亡なら、遺言は無効…最高裁判決
日本経済新聞:親より先に長男死亡 遺言相続、孫には無効 最高裁 

民法上では、

『相続人が相続の開始前に死亡するなどした時は、その相続人の子が代わりに相続すること』

としています。

これが所謂 代襲相続」ですビックリマーク

887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

クローバーここで 今回のケースの検証

 母の遺言書がある場合、例えば 複数の相続人(長男・長女)のうちの一人(遺言の名宛人=長男)に全ての財産を与えるような内容だったとします。

遺言の名宛人が遺言者より先に死亡した場合、遺言書の内容通りに遺言の名宛人の子(長男の子=孫)に全てを代襲相続させるのか、

それとも、法定相続分のみの代襲相続となるのか判例・学説が分かれていました。ショック!

一般的に、遺言者は孫のことも考慮に入れて 遺言していることが多いです。

ですから、今回のようなケースの場合、民法上は 遺言者より遺言の名宛人が先に死亡していますので、遺言の内容に従って代襲相続されるのが法的解釈だと思います。ニコニコ

しかし、遺言は あくまでも意思表示の一つですので、書かれていないことまで類推して認めてしまっては 法律の運用としては面白くないのも事実。ガーン

 

当会でも 遺言・相続に関するサポート業務も多く、公正証書遺言の作成のお手伝いを受任することもございます。

実務では、受遺者が遺言者よりも先に亡くなった場合にはその部分の遺言が執行する前提で予備的遺言をしておく(日本公証人連合会において そう解説されてますし、公証人さんにもそう指導されています。)というのが常識となっています。

ダウン以下 『日本公証人連合会』HPより抜粋です。

「相続人や受遺者が,遺言者の死亡以前に死亡した場合(以前とは,遺言者より先に死亡した場合だけでなく,遺言者と同時に死亡した場合も含みます。),遺言の当該部分は失効してしまいます。」


まぁ結果的というか、やっと実務の通りの判例が出たと言うことで、ほっとした というのが正直な処です。

遺言書作成の際には、遺言者より名宛人が先に死亡した場合の 相続方法の指定も含め 「転ばぬ先の杖」で無効になっても良い 予備的遺言を作成すると理想的ですヨ。

 

遺産相続手続・遺言作成の ご相談、お待ちしております。