番外編・大家さんなら必ず知っておきたい!賃貸アパート・マンション経営に関わる11の税金

大家さんなら必ず知っておきたい!】…賃貸経営に関わる11の税金特集 番外編です。
それでは 張り切ってまいります!

■「アパマン経営に失敗しない会」愛媛県松山支部では、税金の意味と得する節税方法を勉強することをおススメしています。ޥ

税金は難しいから・・・と思われますが、「知って出来る節税」と「知らないと取られてしまう税金」とがあります。
税金について あまり深く覚える必要はありませんが、何に対して税金がかかるかはざっと知っておきましょう。ここでは『勝ち組大家さん』になるために必要な11種類の税金他についてご紹介いたします。

そのうち 今日は、「番外編・事業税」について分かりやすく解説します。
番外編・事業税
家屋、土地(駐車場を除きます。)の貸付けが、次の1から7までのいずれかに該当する場合は、「不動産貸付業」として個人事業税の課税対象となります。

不動産の種類・用途など 認定基準

1、住宅用の一戸建家屋を貸し付けている場合 10棟以上のもの

2、住宅用以外の一戸建家屋を貸し付けている場合 5棟以上のもの

3、一戸建以外の家屋を貸し付けている場合10室以上のもの

4、住宅用の土地を貸し付けている場合 貸付契約件数が10件以上または貸付総面積が2,000平方メートル以上のもの

5、住宅用以外の土地を貸し付けている場合 貸付契約件数が10件以上のもの

6、上記1から5に掲げる家屋、土地を併せて貸し付けている場合 棟数、室数、契約件数の合計が 10件以上のもの

7、上記1から3または6に該当しない家屋を貸し付けている場合 家屋の貸付総面積が600平方メートルを超え、家屋の賃貸料(一時に受ける権利金、更新料、礼金等を除きます。)のうち、個人に帰属する収入金額が年1,200万円を超えているもの

※家屋の貸付けについては、空棟・空室であっても棟数・室数に含めます。Ӥä

駐車場業…駐車場の貸付けが、次の1から3のいずれかに該当する場合は、「駐車場業」として個人事業税の課税対象となります。

■駐車場の種類 認定基準

1、建築物である駐車場を貸し付けている場合 すべてのもの

2、建築物以外の駐車場を貸し付けている場合 駐車可能台数が10台以上のもの

3、建築物である駐車場と建築物以外の駐車場をあわせて貸し付けている場合 建築物であるか、建築物以外であるかを問わず すべてのもの

※備考 「建築物である駐車場」とは、屋根や柱を有する駐車場や機械設備などを有する駐車場などをいい、単にフェンスを施したような駐車場はこれには該当せず、「建築物以外の駐車場」に該当します。

■事業税の計算方法

※事業税は不動産取得を基に計算されます。

不動産取得=家賃の総収入-必要経費
(不動産取得-事業主控除)×税率(5%)=事業税

※事業主控除=290万
※税率の5%は愛媛県の場合であり、都道府県により税率が変わります。
(標準税率は5%)
さらに詳しくお知りになりたい方 お問い合せはこちらから

本日はここまで…。

最後まで 当ブログにお付合いいただきましてありがとうございました。『今日の内容はいかがでしたか?もしよろしければお友達に転送ください。』