大家さんなら必ず知っておきたい!賃貸アパート・マンション経営に関わる11の税金2

大家さんなら必ず知っておきたい!】…賃貸経営に関わる11の税金特集 第二回です。
それでは 張り切ってまいります! 

■「アパマン経営に失敗しない会」愛媛県松山支部では、税金の意味と得する節税方法を勉強することをおススメしています。ޥ

税金は難しいから・・・と思われますが、「知って出来る節税」と「知らないと取られてしまう税金」とがあります。 
税金について あまり深く覚える必要はありませんが、何に対して税金がかかるかはざっと知っておきましょう。ここでは『勝ち組大家さん』になるために必要な11種類の税金についてご紹介いたします。

そのうち 今日は、「3・所得税」と「4・住民税」について分かりやすく解説します。
3・所得税
アパマン経営をしている場合、その賃料収入は不動産所得として所得税の課税対象となります。
その年の所得税額は、不動産での所得に給与などその他の収入を合わせたものに 所得税が課税されます。

不動産所得=(収入-必要経費)

※青色申告をすると10万円(事業規模であれば65万円)を限度する青色申告控除を所得金額から差し引く制度もあります。ޥ

4・住民税
アパマン経営などの土地活用で所得税が掛かると、住民税が同時に課せられることになります。å

住民税に関しては所得が発生した翌年に、前年の所得から算出された金額を納めることになるため、今年の所得がプラスになっても実際に住民税を納めるのは翌年の4月以降という事になります。(正直、忘れた頃にやってくるので結構きついですネܤäƤ

さらに詳しくお知りになりたい方 お問い合せはこちらから

本日はここまで…。

最後まで 当ブログにお付合いいただきましてありがとうございました。『今日の内容はいかがでしたか?もしよろしければお友達に転送ください。』

大家さんなら必ず知っておきたい!賃貸アパート・マンション経営に関わる11の税金

大家さんなら必ず知っておきたい!】…賃貸経営に関わる11の税金特集です。
それでは 張り切ってまいります!

■「アパマン経営に失敗しない会」愛媛県松山支部では、税金の意味と得する節税方法を勉強することをおススメしています。ޥ

税金は難しいから・・・と思われますが、「知って出来る節税」と「知らないと取られてしまう税金」とがあります。
税金について あまり深く覚える必要はありませんが、何に対して税金がかかるかはざっと知っておきましょう。ここでは『勝ち組大家さん』になるために必要な11種類の税金についてご紹介いたします。

~*~*~アパマン経営で知っててほしい11種類の税金~*~*~
1・固定資産税不動産を持っている限り、毎年掛かってきます  
2・都市計画税…不動産を持っている限り、毎年掛かってきます  
3・所得税…アパート・マンションを建てて収入が入ると掛かります  
4・住民税…アパート・マンションを建てて収入が入ると掛かります  
5・相続税…親が亡くなって財産を受け継ぐと掛かります  
6・贈与税…生前に財産を贈与すると掛かります  
7・登録免許税…不動産を新しく取得した場合に掛かります  
8・印紙税…不動産を登記したり、工事請負契約をする際に掛かります  
9・不動産取得税…不動産を取得した初年度に掛かります  
10・譲渡取得税…不動産を売った場合に掛かります  
11・消費税…建物の建築費に掛かります  

そのうち 今日は、「1・固定資産税」と「2・都市計画税」について分かりやすく解説します。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
なお 住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地についての負担調整措置が適用される場合には、この課税標準額は価格よりも低く算定されますので ご注意ください。 

固定資産の価格は、土地と家屋については、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて
基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、原則として3年間据え置かれます

1・固定資産税
土地や建物を買ったり、もらったりした場合に掛かるのではなく、持っているだけで毎年未来永劫かかかってくるのが固定資産税です。å

課税標準は、固定資産税台帳の評価額をもとにして算出されます。
基本的に 毎年1月1日現在において、固定資産税台帳にある名義人の所有者が納税義務者となります。

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。

税額=課税標準額×税率(1.4%)で計算します。

※固定資産税と一緒に都市計画税も一緒に支払います。

2・都市計画税
都市計画税は、住み良い街づくりのための都市計画事業や 土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくための目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対してかかる税金です。
税率については各市区町村によって違ってきますが、たいてい0.3%が適用されます。(税率については各市区町村に直接お問合せ下さい。)

税額=課税標準額×税率(0.3%)で計算します。

例:1000万円(課税評価額)の土地(更地)を所有の場合
固定資産税 年/14万円+都市計画税 年/3万円
年間=17万円税金を支払うことになります。

【今日の用語解説】固定資産評価額・・・
固定資産税評価額とは、固定資産税など土地と建物にかかる税金の基準となる価格のことです。土地は公示価格の7割、新築の建物の場合は建築費の5~7割程度が目安となります。

建物や土地などの不動産を購入したり、保有したりすると、固定資産税、不動産取得税、登録免許税といった税金がかかります。この税金の額を算出する際の基本となるのが、固定資産税評価額です。固定資産税評価額は、市町村が決定し、3年に1度評価が見直されます。

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