【大家さんなら必ず知っておきたい!】…賃貸経営に関わる11の税金特集 第二回です。
それでは 張り切ってまいります!
■「アパマン経営に失敗しない会」愛媛県松山支部では、税金の意味と得する節税方法を勉強することをおススメしています。
税金は難しいから・・・と思われますが、「知って出来る節税」と「知らないと取られてしまう税金」とがあります。
税金について あまり深く覚える必要はありませんが、何に対して税金がかかるかはざっと知っておきましょう。ここでは『勝ち組大家さん』になるために必要な11種類の税金についてご紹介いたします。
そのうち 今日は、「3・所得税」と「4・住民税」について分かりやすく解説します。
3・所得税
アパマン経営をしている場合、その賃料収入は不動産所得として所得税の課税対象となります。
その年の所得税額は、不動産での所得に給与などその他の収入を合わせたものに 所得税が課税されます。
不動産所得=(収入-必要経費)
※青色申告をすると10万円(事業規模であれば65万円)を限度する青色申告控除を所得金額から差し引く制度もあります。
4・住民税
アパマン経営などの土地活用で所得税が掛かると、住民税が同時に課せられることになります。
住民税に関しては所得が発生した翌年に、前年の所得から算出された金額を納めることになるため、今年の所得がプラスになっても実際に住民税を納めるのは翌年の4月以降という事になります。(正直、忘れた頃にやってくるので結構きついですネ)
本日はここまで…。
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