このホームページでは、あなた様の家族状況や所有財産を入力することにより、相続税の総額を試算することができます。 ご利用にあたっては、以下の前提条件を必ずお読みください。 なお、このホームページの相続税の試算は、平成23年4月1日以降の法令に基づいています。※資料提供…ノムラ・コンサルティング・オフィス
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相続税に関することで不明な点がある場合 又は このホームページでは相続税の試算ができない場合などには、相続税を専門とする税理士にご相談ください。 このホームページは、税務相談を行うものではありません。
注)有償・無償にかかわらず、税務相談を行うこと及び他人の申告書を作成することは、税理士でなければできません。(税理士法第2条第1項、第52条)
【前提条件】 ■相続税の試算における前提条件
1.相続税の試算年における財産(それまでに贈与した財産を除く)を、相続人がそれぞれ法定相続分により取得したものとして計算しています。
なお、生前贈与した財産についての特別受益は考慮していません。
2.相続の放棄はないものとして計算しています。
3.小規模宅地等の特例、 特定事業用資産の特例や 農地等の相続税の納税猶予の特例、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例は考慮していません。
4.配偶者がいる場合は、配偶者の税額軽減の適用要件がすべて満たされていることを前提に、配偶者の税額軽減の適用があるものとして計算しています。
5.相続税の税額控除のうち、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除は考慮していません。
6.その他、課税価格又は税額計算上の特例は考慮していません。